相続手続をサポートします


                   相続問題コンサルタント

          できる限り少ない費用で満足のいく相続手続を責任をもって、サポート致します。
相続人と相続財産の調査から遺産分割協議書の作成まで

 
 相続が族にならないために
相続に関する手続は、相続人の皆様にとって精神的にも肉体的にも負担の大きい作業です。時には、相続人間において、相続が族に発展することも珍しくありません。
 また、法律等の専門知識を必要とするケースも多分に生じます。
 相続手続を平穏に進めるためにも、専門家として信頼できる行政書士にお任せ下さい。


 相続開始後からの手続の流れ

 
相続は人の死亡により当然に開始します。相続手続の中には、期限が定められているものもあります。ここでは、相続開始から相続税の納付までの流れを見て行きます。赤字表記は法定期限が定められているものです。

期限 手続事項 概要 費用
7日以内 死亡届 死亡を知った日から7日以内に市区町村役場に死亡診断書を添えて提出する(戸籍法86条)。
1ヶ月以内 遺言書の確認 被相続人(亡くなられた方)の遺言書があるかどうかを確認する。
自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所の検認を受ける。
遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成する。
1ヶ月以内 法定相続人の調査 被相続人の出生から死亡までの戸籍簿・除籍簿・原戸籍簿等の写しを取り寄せ、相続人を調査・確定する。
離婚・養子縁組がある場合は特に注意を要する。
行政書士に依頼すれば手数料がかかる。
3ヶ月以内 遺産の調査・評価 被相続人の債務も含め、相続財産を調査し、不動産・有価証券等は評価額を算出する。
財産の所在が不明なものや評価が困難なものもあり、相当の期間を要する場合もある。
各専門家や関係機関に依頼すれば、手数料がかかることもある。
3ヶ月以内 財産目録の作成 遺産分割協議をスムーズに進めるために財産を一覧にした目録を作成する。
3ヶ月以内 相続の放棄・限定承認 負債の方が多いときは、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続をする(民法915条1項)。
負債の額が積極財産を上回るかどうか』不明のときは、限定承認をするとよいが、相続人全員ですることが必要である。
4ヶ月以内 準確定申告 被相続人に死亡した年の1月1日から死亡した日までに所得がある場合には、4ヶ月以内に所得税の申告・納税をする。 税理士に依頼すれば、手数料がかかる。
10日月以内 遺産分割協議 相続人間で相続財産をどのように分割するかを協議する。遺産分割協議は法律上いつでもできるが、相続税がかかるような場合は、納期までにするのが望ましい。
遺産分割協議が整った場合は、遺産分割協議書を作成する。遺産分割協議書は、不動産や預金等の名義を変更する場合に必要となる。
遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼すれば3万円前後の手数料がかかる。
10ヶ月以内 不動産等の名義変更 不動産の名義変更は義務ではありませんが、後のトラブルを招かないために済ませておいたほうが望ましい。
 ※相続登記の義務化が噂されています。
不動産の価格に応じ価格に応じ登録免許税がかかる。
登記申請を司法書士に依頼すれば手数料がかかる。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付 相続財産の総額が、3千万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税がかかる。
 ◆平成27年1月1より改正されました。
※法定相続人には、相続を放棄した者も含まれます。
相続の総額は相続人間で財産をどのように分割しても一緒です。相続税は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です
申告を税理士に依頼すれば、手数料がかかる。


   法定相続情報証明制度スタート
   
  平成29年5月29日から全国の法務局で「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
  この制度は、相続登記、金融機関等への預金解約手続等、各種相続手続で必要な戸籍謄本、住民票を
 提出する必要がなくなります。費用も無料になっています。
  行政書士も、相続人に代わり代理してこの証明請求ができますので、山口事務所でも、相続のご依頼があった場合は、
 この制度を積極的に利用しています。

 報酬

 相続人調査(相続関係説明図の作成を含む)
 相続財産調査(財産目録の作成を含む)
    10,500円(税込み)
  人数・財産の規模等によって変動します。
 遺産分割協議書の作成     10,500円(税込み)〜
  人数・財産の規模によって変動します。事前に見積りをお問い合わせください。・
 相談(面談)     10,500円(原則時間制限なし・税込み)   
  メール相談は、原則無料です。

税金や登記等、行政書士業務以外は信頼できる提携先の専門家をご紹介できますので、別々に依頼する必要はありません。その際は、費用についてもあらかじめ見積もりをご提示致します。少しでも、お安くとお考えの方はご相談ください。

相続の基礎知識
 
相続に関して知っておきたい基礎知識を掲載します。

 Q1,相続人は、誰がなるのでしょうか?
      相続人は、誰でもなれるものではありません。被相続人(亡くなられた方)と一定の親族関係にあるもの
     で、法律で認められている者に限られます。具体的には、配偶者相続人と血族相続人で、次表の通りです。     

血族相続人 配偶者相続人
第1順位  子ども
※養子や非嫡出子(例えば認知されている愛人の子ども)も含まれ
 ます。
※離婚した前妻との間の子どもにも、当然相続権があります。
※離婚した配偶者は、もちろん
相続人になれません。
※内縁の配偶者では、相続人
になれません。
第2順位  直系尊属
※被相続人に、子どもがいない場合に相続人になります。
※被相続人の父母です。
第3順位  兄弟姉妹
※被相続人に、子どもと直系尊属のどちらもいないときに
相続人になります。

 Q2,相続人でも、相続できない場合がありますか?
      相続人の地位にあっても、被相続人より、先に死亡している場合のほか、相続欠格事由に該当する場合
     や被相続人から廃除された場合は相続できません。そのときは、その子どもが代わって相続することができ
     ます(これを代襲相続といいます)。相続欠格・廃除事由は、次表の通りです。

相続欠格事由 廃除事由
@自分より先の順位か同順位の相続人を殺害したか殺害しようとして刑に処せられた場合。
A被相続人が殺害されたのに、告訴・告発しなかった場合。
  但し、犯人が配偶者、直径血族(親・子ども)であるときは欠格事由とはなりません。
B詐欺又は強迫して、被相続人がする遺言を妨害したり、被相続人に不当な遺言をさせた場合。
C被相続人の遺言を偽造したり、遺言書を破ったり隠したりした場合。
@被相続人に対して虐待したり、重大な侮辱をした場合。
※愛人のもとに走り、父が重病との通知があっても戻らず見舞状すらよこさな
いのは侮辱にあたるとする判例があります。
Aその他著しい非行がある場合。
※廃除は家庭裁判所に請求する必要があります。
※被相続人は、遺言によっても廃除できます。

Q3,相続人が複数の場合、各相続人の相続分はどうなっていますか?
      被相続人の遺言があればそれに従いますが、遺言がないときは法律の定める相続分となります。
     誰が相続人になるかによって異なりますが、民法900条で次表の通り定めています。

相続人 相続分
配偶者と子ども 配偶者
1/2
 子ども
  1/2(子ども全員の合計)
※各子どもの相続分は均等です。非嫡出子も嫡出子と同じです。
配偶者と直系尊属 配偶者
2/3
 直系尊属
  1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者
3/4
 兄弟姉妹(兄弟姉妹全員の合計)
  1/4
※各兄弟の相続分は均等ですが、半血(被相続人と片親のみ同一)兄弟は、両血(被相続人と両親が同一)兄弟の半分です。

 Q4,相続分が修正されることがありますか?
  
  相続人間の公平を図るために、特別受益者(903条、904条)と寄与分(904条の2)という
    制度により、修正されることがあります。

特別受益者 寄与分
 共同相続人の中で被相続人から遺贈を受けたり、婚姻の際に贈与を受けたりしていた場合は、その受益分が本来の相続分から控除されることになります。持ち戻し
 しかし、被相続人は、持ち戻し免除の意思表示ができます。
※婚姻期間が20年以上で配偶者に居住用不動産を遺贈又は贈与した場合は、持ち戻し免除の意思表示をしたものと推定されることになりました(R1.7.1施行)903条4項
※贈与されたものの財産の価額は、贈与時の価格として計算しますが、具体的には、相続人間の協議で確定することになります。
 被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与(貢献)した相続人には、相続分が加算されます。
※特別の寄与としては、農業・自営業など家業に貢献したとか、被相続人の療養監護につくしたなどが考えられます。
※寄与の有無や寄与分の価額の算定は、原則として相続人間の協議で行います。
※特別寄与者(1050条)
  従来の寄与分制度は、相続人に限られており、
息子の妻が姑の介護などの世話をしても相続産を得られませんでした。その不合理性が見直され、相続人に対して「特別寄与料」を請求できようになりました。
(R1.7.1施行)

 Q5,被相続人が、愛人などに贈与や遺贈をした場合、それでも相続人は
     相続できますか?
   
配偶者・子ども・直系尊属の相続人には、遺留分というものが認められていますので、その遺留分の
    範囲内で請求ができます。
     
なお、以前は現物の取り戻し請求ができましたが、改正により金銭の支払いを請求できることに代わりました(R1.7.1施行)。
    「遺留分減殺請求」と呼ばなくなった。
    
 遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人のときは、
財産の3分の1
                 その他が相続人のときは、全体で 
財産の2分の1  となります。
     ※兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。

 
Q6,養子も相続税の基礎控除の対象となると聞きましたが、
     その人数に制限がありますか?

     以前は制限がありませんでしたが、意図的に増やす事例が見受けられたので、現在では、
        被相続人に実子がいる場合は、
1人まで
        被相続人に実子がいない場合は、
2人まで   となっています。
      ※
特別養子は、実子とみなされますので、人数の制限はありません。
 


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                         行政書士 マンション管理士 宅地建物取引士
                           山口 保男