建設業の許可

1.建設業とは

   土木工事業,建築工事業など全部で29業種あります。
    ※解体工事業が追加されました。

2.許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

  1)建築一式工事
     @1件の請負代金が1,500万円未満(消費税含む)の工事
     A木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
  2)建築一式工事以外の建設工事
     1件の請負代金が500万円(消費税含む)未満の工事

3.許可の種類
 

  1)知事許可と大臣許可
     県内にのみ営業所を設ける場合は知事、県外にも営業所を設ける場合は国土交通大臣の許可が必要です。
  2)許可の区分(特定建設業と一般建設業)
     発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき下請に出す代金の合計額4,000万円(建築工事
     業は6,000万円)以上(消費税を含む)となる場合は、その元請業者は特定建設業の許可が必要です。

4.許可の基準

経営業務の管理責任者 法人では常勤の役員の1人が、個人では本人か支配人が要件に該当すること。
 許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験を有
すること(許可を受けようとする業種以外については7年以上)。
専任技術者 営業所ごとに右いずれかに該当する専任の技術者がいること。
 5年(10年の場合もある)の実務経験か建築士等の資格保有
誠実性 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
財産的基礎等 請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること。
 500万円以上の資金があることなど

 ※上記の内、経営業務の管理責任者の該当性判断が最も重要です。
   契約書等の提示により証明する必要があります。
   また、専任技術者の該当性判断についても国家資格等ではなく実務経験による場合は、審査が厳しく
   なっています。

   
又上記の判断基準は、各都道府県によっても異なりますので、申請先で、確認が必要です。
     

5.許可手数料等


  1)新規許可
     大臣許可 15万円,  知事許可 9万円
  2)業種追加
     大臣許可 5万円,   知事許可 5万円
  3)更新
     大臣許可 5万円,   知事許可 5万円

                                   


     事業年度終了届出(決算変更届出と表現する都道府県もあります)

  
  建設業の許可を受けたものは、毎事業年度経過後4ヶ月以内に事業年度(決算変更)届出を提出することが義務
  付けられています。(建設業法第11条第2項)
   主な届出内容は、
        1.工事実績報告
           *提出件数は、工事売上高の6割(7割)以上、又は10件以上
             経営事項審査を受ける場合や都道府県によって異なります。弊事務所又は県で直接ご確認ください。
           *工事名を記載するにあたっては、個人名を特定しない方法で記載する必要があります。
        2.決算報告
           *個人事業主様で白色申告の場合でも、青色申告と同じく貸借対照表を作成する必要があります。

   ※提出をしないと「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられる旨の規定が設けられています(建設業法題50条2号)

      その他の主な変更届出(建設業法第11条、14条  
        1.商号又は名称の変更(30日以内)
        2.営業所の変更(30日以内)
        3.資本金の変更(30日以内)
        4.役員の変更(30日以内)
        5.個人業者の支配人の選任(30日以内)
        6.経営業務の管理責任者の変更(2週間以内)
        7.専任技術者の変更(2週間以内)

 ■ 提出・提示資料について
   □ 法人の役員、個人事業主、支配人等の証明書
     1.後見等登記事項証明書・県の本局法務局又は東京法務局(郵送による請求ができます)
     2.身分(身元)証明書(本籍地の市区町村役場)

   □ 経営業務の管理責任者及び専任技術者の常勤性の確認資料
     1.勤務状況が確認できる資料
       健康保険被保険者証の提示(岐阜県は写しの提出が必要)
       個人事業主本人の場合は、国民健康被保険者証(大阪府,京都府等)(愛知県は必要ありません)
     2.現住所が確認できる資料
       住民票(長野県)、運転免許証等(愛知県は必要ありません) 京都府
     ※ 細部の点で、都道府県により異なる点がありますので、弊事務所又は県で直接ご確認下さい。
       
   □ 営業所要件の確認資料
     1.営業所付近の案内図(岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府等
     2.営業所の写真(大臣、岐阜県、三重県、京都府、大阪府
        許可票(俗に金看板といわれているものです)の写真も必要です。:
         *更新申請にあたりご依頼いただいたお客様には、無料でお作りしています。
     3.使用権限の確認資料(大臣、愛知県、岐阜県、三重県
       ・自社(事業主)所有又は法人の役員名義、個人の親族名義の場合
         (固定資資産課税明細書、固定資産評価証明書、建物登記簿等)
       ・賃貸の場合
         (賃貸借契約書と直近3か月分の賃料支払い領収書等)
     ※ 細部の点で、都道府県により異なる点がありますので、弊事務所又は県で直接ご確認下さい。
  
   □ 保険等の確認資料(全国共通)
     1.社会保険(健康保険・厚生年金)関係
        直近の領収書等(写し)
     2.雇用保険関係
        直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」保険料の納入に係る「納付書・領収済通知書」
      ※事務組合に委任している場合は、組合にお尋ね下さい。
      ※未加入ですと、許可は出ますが、関係役所から勧告等加入の催告がなされています。
        特に法人様で社会保険に未加入の場合、厳しい対応がなされているようです。

 
  事業承継の準備について

      許可を受けて現在営んでいる建設業を将来息子さん等に承継させようとお考えの業者様は、
    下記の手続きをされておくことをお勧め致します。
      許可要件である経営業務管理責任資格を備えるために
       ○個人事業者様は、息子さんを支配人に選任しておく。
         ※事業主補佐で資格を得ることも可能ですが、愛知県の場合は、要件が厳しく困難を伴いますので、
          支配人に選任されておくことをお勧めいたします。当事務所でも多くのご依頼をお受けしています。
           愛知県以外の県では、事業主補佐資格を容易に認める県もあるようです。
       ○法人事業者様は、役員に選任しておく。
           代表取締役である必要はなく、平取締役で足ります。
            当事務所は、役員選任手続きについてもお引受けしています。
      なお、経営業務管理責任者を置く要件が無くなるとの情報もありますが、現時点では確定していません。
   
   山口事務所のサポートについて

      山口事務所では、建設業の新規許可申請、更新申請、各種変更届出の代理・代行を受任しています
       ※申請代行をお受けすることが出来る都府県:愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県、京都府、大阪府

      またご自身で申請される場合は、書類作成のみのご依頼もお引受けしています
        ※書類の内容は法律に基づくものですから、基本的には全国共通です。書類の作成は、全国からご依頼を
         お引受けしています。
          書類作成に必要な副本、決算書等を送付(FAXも可)していただければ、必要部数(2部、都道府県によっては
          3部)をお送り致します。
          あとは、送付書類に押印の上、添付書類、確認書類等を持参して、申請先に提出すれば、手続きは完了し
          ます。
         更新申請書、事業年度終了届出書(決算変更届出書)について多くの作成依頼を受けています。
          添付書類、確認資料は、都道府県によって若干異なりますが、個別にご案内致しますので、心配いりません。
          新規許可については、事前に申請先と許可要件について確認が必要となる場合がありますので、難しいです
          が、既に許可をお持ちの個人事業主様が法人成する場合は、容易ですので、会社設立手続を含めてご相談
          下さい。
           なお、費用ですが、代理・代行の場合の日当代に相当する費用がかからず作成料のみで済みますので、経
          費の削減になります。
        ※土、日、祝も電話対応していますので、いつでもお問い合わせ下さい。

     □主な実績都道府県
       大臣、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、滋賀県,京都府、大阪府

     □ お客様の声
      ●申請代行のご依頼者様より
       ・他で頼んでいたところでは許可が取れないと言われていたのに、紹介された山口事務所に頼んだら問題なく
       スムーズに新規許可が取れました。本当に感謝しています。(愛知県 個人事業主M様)
       ・法人なりを依頼しました。会社設立の手続きから建設業許可の申請まで、短期間で済ませていただきました。
        今後の会社運営についても的確なアドバイスも頂きありがとうございます。これからも色々相談に乗ってくださ
        い。(愛知県 会社取締役T様)
       ・事業年度終了届出の代行を依頼した縁ですが、相続についても相談に乗って頂き感謝しています。今後とも良
        き相談相手になって下さい。(愛知県 個人事業主K様)
       ・少し遠方なのに何度も気軽に足を運んで頂き助かります。これからも末永くお付き合いください。(愛知県 会社
        社長S様)
       ・実務経験の判断につき心配があったが、県担当者に適正に説明して頂き無事業種追加の許可を得ることがで
        きました。感謝しています。(愛知県 会社社長N様)
      ●作成のみのご依頼者様より
       ・自分で申請しようと思い、山口事務所に作成のみを依頼しました。5年分の事業年度終了届出書と更新申請書
        の同時依頼であったので、少し不安もあったが、作って頂いた書類が正確であったし、持参書類についても的
        確な指示があったので、スムーズに申請ができました。ありがとうございました。今後は、毎年終了届出を出そ
        うと思いますので、作成をお願いします。(岐阜県 個人事業主N様)
       ・経費節減のため自社で更新申請をしようと思い書類を作成しようとしましたが、ことのほかめんどくさく解らない
        ことも多かったので、山口事務所に頼みました。役員の数も多く不安もありましたが、作成して頂いた書類に不
        備もなく無事申請ができました。本当に助かりました。今後とも宜しくお願いします。(岐阜県 会社代表取締役
        H様)
       ・更新期限が迫っていたのに、迅速に対応して頂き無事、更新申請ができました。ありがとうございました。(滋賀
        県 個人事業主N様)
       ・5年分の決算変更届出と更新の書類作成を一緒に依頼したので少し心配だったが、特に問題もなく無事申請が
        できて助かりました。今後とも宜しくお願いします。(三重県 会社社長様の奥様)
       ・更新申請のついでに、事業承継の備えについてもアドバイスを受け感謝しています。これで安心して息子に後を
        継がせることができます。(静岡県 個人事業主H様)


相続手続サポート.htmlへのリンク