□ 遺言とは
人の、死亡後における身分上及び財産上の言い残し、書き残しを言います。これに法的保護を受けるには、民法に 定める一定の様式を満たす必要があります(要式行為)。民法967条
□ 遺言でできる主なもの
@身分行為 認知(781条2項)、後見人の指定(839条)
A遺産相続及び財産処分 遺贈(964条)、相続人の廃除及び廃除の取消(893条、894条)遺産分割方法 の指定(908条)
□ 遺言の能力
遺言に特別の能力は必要でなく、満15歳になれば単独で遺言ができます(961条)
□ 共同遺言の禁止
たとえ仲の良いご夫婦であっても共同の意思で一つの遺言をすることはできません(975条)。しかし、同一用 紙にご夫婦が全く別の遺言をする場合は、共同遺言には当たりません。
□ 遺言の方式
自筆証書遺言(968条)
普通方式 公正証書遺言(969条)
秘密証書遺言(970条)
特別方式 危急時遺言ー一般臨終遺言(979条)、難船臨終遺言(979条)
隔絶地遺言ー伝染病隔離者遺言(977条)、在船者遺言(978条)
@自筆証書遺言は、すべて遺言者が自筆することが必要とされていましたが、財産目録についてはPC等で作成してもよいことになりました(H31.1.13施行)。
A自筆証書遺言について、令和2年7月10日から「法務局における自筆証書遺言の保管制度」がスタートしますこの制度を利用すれば、「家庭裁判所の検認」は不要となります。
Bこれまで、当職も含め専門家は、安全性・確実性から公正証書遺言をお薦めしてきましたが、法務局による自筆証書遺言の保管が始まった以降は、こちらの利用をお勧めするケースが増えるのではないかと予測しています。
□ 遺言の薦め
被相続人が、遺言をしないで亡くなられ相続人が複数になる場合(共同相続)、相続財産について相続人全員で遺 産分割協議をする必要があり(907条)、協議書には実印(印鑑証明書添付)を押印する必要があります。離婚、 養子等で相続人間に交流がない、相続人同士が不仲であるなど、協議が出来ないケースも多々あります。
遺言があれば、遺言執行者が単独で相続人の印鑑をもらうことなく、相続手続が出来ます。また、戸籍謄本の取り 寄せも不要ですし、費用も遺言がない場合より安く押さえられるのではないかと思います。
□ 山口事務所の遺言サポート
@公正証書遺言 ー 遺言内容の相談・遺言原案の作成、公証人との予約・調整、証人の確保(2名)等すべてをサポートします。遺言者は、一度、公証役場に出向いて頂くだけで、遺言手続が完了いたします
A自筆証書遺言 ー 遺言内容の相談・遺言原案・財産目録の作成、遺言の保管制度が開始した後は、法務局への取り次ぎなどサポートいたします。
□ 費用
現在、遺言推進期間として、弊事務所では公正証書遺言サポートを総額36,000円(証人2分を含みます)でご案内しています。なお、公証役場に支払う費用が別途かかります。
遺言をお考えの方は、是非ご相談下さい。相談だけなら無料です。