行政書士山口事務所は、建設業許可、遺言手続、相続手続を専門とする事務所です。

TEL. 0566-25-9173

〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町西永井田110番地

行政書士山口事務所は、建設業許可申請、遺言手続、相続手続を専門とする事務所です。
3S(信義・誠実・正義)がモットーです。

TOPICS

  • 令和5年1月より建設業許可・経営事項審査の電子申請が始まりました。実際の運用は、都道府県により異なっているようです。
  • 申請書等の押印廃止について 令和3年1月4日より、建設業、宅建業等の申請書等に関し、全般的に押印廃止の措置が採られました。申請にあたり、押印が必要な書類か否か、ご確認下さい。
  • 建設業許可申請手続の一部改正  令和2年10月1日より、社会保険の加入が許可要件となりました。新規のみならず、更新申請の際も加入が必要です。その他、経営業務管理責任者要件も改正され、個人単位から組織単位で審査されることになりました。
  • 法務局による自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました!
     令和2年7月10日より法務局による自筆証書遺言書の保管制度がスタートしました。
     本局のほか支局でも利用できます。自筆証書遺言のネックであった裁判所の検認を受けなくてもよいことから、とても利用しやすいと思います。また、費用も3,900円と公正証書遺言に比べ低額です。ただ遺言の内容については相談できませんので、事前に専門家に相談されることをお薦めします。
  • 抜本的な相続制度改正の内、次項が令和元年7月1日より施行されました。                1.婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合 については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え ることになりました。2.預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の 範囲で預貯金の払戻 しを受けることができるようになりました。3.@遺留分を侵害された者は,遺贈や贈与を受けた者に対し,遺留分侵害額に相当する金 銭の請求をすることができるようになりました。 A遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には,裁判所に対 し,支払期限の猶予を求めることができます。 4.相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,相続人 に対して金銭の請求をすることができるようになりました。
  • 建設業許可申請手続の一部改正    令和2年4月1日より、国土交通大臣許可申請等について、都道府県経由が廃止され、直接各地方整備局に申請することになりました。また、営業所の確認要件も緩和されることになりました。

NEWS
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新着情報

令和元年6月24日
法定相続情報証明を法務局に申請しました。
戦前に亡くなれた方の曾孫様からのご依頼です。
14件の同時申請です。
申請先法務局では、最高件数とのこと。
令和元年6月20日
サイトを再オープンしました。

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